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ご無沙汰しています。
年初に「今年は月1回は投稿するぞ!」と断言しながら、
すでに2ヵ月目が経過しようとしているのに、
2回目をまだ投稿していませんでした。
本日投稿することで、
一応、約束を果たしていることになりますよね。

そんな筆不精な私ですが、実は今、
大阪弁護士会において若手弁護士が
毎日交代でブログを書いていく、
ということをしているのですが、
その一員になっています。
2月3日に投稿しているので、
是非そちらもご覧頂ければと思います。
http://www.osakaben.or.jp/blog/

ところで、今日は刑事弁護について書きたいと思います。

弁護士の仕事の中の一つに刑事弁護があります。
要するに、罪を犯したとされる
被疑者や被告人の弁護です。
世間においては「なんで悪いことをした人の弁護ができるのか!」
などという声をよく耳にします。
そういう声はごもっともだと思いますし、
そういう感覚はむしろ正常だと思います。
なぜなら、罪自体は悪いことですし、
やってはいけないことだからです。

では、なぜそういう被疑者や被告人の
弁護をする必要があるのか。
それは、まずは冤罪になくすためだと思います。
最近では足利事件が有名ですが
、罪を犯していないにもかかわらず、
被疑者、被告人とされ刑罰を科せられてしまうことは
あってはならないことは言うまでもありません。

もっとも、日本の刑事事件の有罪率は
99%を超えると言われていますし、
特に起訴された事件で被告人自身も
罪を認めているケースは多いです。
しかし、こういう事件においても
弁護士が弁護人として被告人の弁護をするのです。
これはなぜか。

教科書的な考え方はさておき、
私としては、これまで刑事弁護をしてきた中で思うことは、
事件の見方は色々あり、いくら罪を認めていても、
被告人を裁く裁判官が検察官の言い分を聞いてだけでは
正しい判決が出せない、ということです。
例えば、円柱は上から見れば丸ですが、
横から見れば長方形であるように、
一つの犯罪でも色々な側面から光を当てると
意外な事実がわかったりするものです。

また、被疑者や被告人には、
彼(彼女)らなりに言い分があるのですが、
世間の多くの人からは悪者扱いにされます(当然ですが)。
そのような中で唯一の味方が弁護人であり、
その弁護人に言い分を吐露することで
真の更生が可能となると思っています。

以上、縷々書きましたが、
刑事弁護の必要性が少しでもお伝えできれば
今回のブログの使命は果たせたかと思います。

では、また。
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